令和3年度の第1回目の療養費通知を発送しました。 第1回目の療養費通知の対象月は令和3年6月~8月の3か月間です。 この期間に国民健康保険を使用して接骨院等で施術を受け当組合に請求のあった療養費の金 額です。 接骨院や整骨院などで健康保険が使えるのは一部の施術のみです。健康保険を使用できない 場合も多くありますので、健康保険を正しく使用できるようにリーフレットを同封していま す。