保険外の療養を受けたとき

高度な先進医療や特別なサービスを含んだ医療を受けた場合は、一定の条件を満たした「評価療養」と「選定療養」であれば、それにかかる特別料金は自費で負担しますが、一般の医療と共通の部分は健康保険で受けられます。これを「保険外併用療養費」といいます。詳しくは組合までお問い合せください。

保険外診療分
保険のワク外
差額は自己負担
保険診療分
保険のワク内
給付
(保険外併用療養費)
患者自己負担分
[3割(義務教育就学前までは2割)]

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