高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、従来の老人保健制度に代わり「後期高齢者医療制度」が創設されました。
この制度は、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように制度設計されています。
都道府県内のすべての区市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が保険料の決定や医療の給付などを行います。このため、当組合に加入されている被保険者が75歳になると、「後期高齢者医療広域連合」に加入することとなるため、当組合を脱退することとなります。
被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などの制度の運営を行います。
加入や脱退の届出窓口になります。資格情報通知書や資格確認書の交付や保険料の徴収を行います。
広域連合内に住む75歳以上の人および65歳以上の一定の障害があると認定を受けた人です。加入中の医療制度(健康保険・国民健康保険・共済など)に関係なく、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度に移行します。
75歳を迎える人には、1人に1枚「資格情報通知書」が交付されます。「マイナ保険証」をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。「マイナ保険証」または「資格確認書」は診療を受けるときは、必ず医療機関に提示してください。
なお、有効期限内の保険証も利用できます。
また、医療機関で「マイナ保険証」を利用できない場合は、「マイナ保険証」と「資格情報通知書」を提示することで受診できます。